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2010-05-18
婚姻届とは~結婚式のマナー・しきたり~
- 2010-05-18 (火)
- 結婚式のマナー・しきたり
婚姻届とは、日本における婚姻を法律的に成立させるための
正式な届け出のことを指します。「結婚届」とも呼ばれていますね。
日本の民法においてはこの「婚姻届」を提出していない場合は、
たとえ結婚式をや披露宴を挙げたとしても同棲の事実があったとしても
法律上は正式な夫婦として認めてもらえません。
提出しない場合は、法的に二人の関係は
「内縁関係(ないえんかんけい)」ということになります。
この「婚姻届」の専用の用紙は市町村役場で
受け取ることが出来ます。
提出する前に、まずは結婚後に夫婦のどちらの氏を名乗るのかを決め、
20歳以上の証人を二人(通常はご両親などの身内にお願いするのが
一般的です)たてて、用紙に所要事項を記入します。
夫となるもの、妻となるもの、証人の署名押印が
それぞれ、必要になります。
必要事項を記載後、この「婚姻届」を受理してもらうため、
婚姻時の届出人の本籍地又は所在地の市町村役場に
届け出ます。
※市町村役場の窓口では365日、24時間受けつけていますが
お住まいの地域によっても異なるので受け取り時に確認しましょう。
婚姻届の書き方の詳細は下記の通りです。
※届け出る日の日付
婚姻届けを出す届出日、つまりこの日が入籍日になります。
※夫と妻の氏名、生年月日
それぞれの氏名を旧姓(戸籍に記載されている漢字)で記入します。
※住所
提出段階で住民票に記載されている住所を記入します。
※本籍地と筆頭者
現在の本籍地と筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)の氏名
※ご両親の氏名
父母が離婚している場合は、それぞれの氏名を書きます。
また既に他界している場合も氏名を記入します。
※続き柄
長男・長女と書きますが次男次女は「二」と数字を書きます。
三男・三女以降は、全て数字で記入するのが正しい書き方です。
※届出人
夫と妻それぞれが、署名押印しますが
印鑑は別々のものでなければなりません(シャチハタなどでOK)。
※証人
成年者(20歳以上)2人にそれぞれ署名押印をしてもらいます。
未成年者は父母(両親)に同意書を
もらわなければ提出できませんので
ご注意を。
同意書の雛形は役所でもらえます。
万が一、書類に不備がある場合は受理されないので、
記念日や誕生日などに入籍をする場合や
結婚式当日に入籍したりする希望の場合は、
記入漏れがないか事前に確認しておくことをお勧めします。
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